不在者投票について
投票は、選挙当日投票所において投票するのが原則ですが、選挙期間中、用事や体調が悪くて投票日当日に投票できない方は、不在者投票をすることができます。
不在者投票方法は主に次の方法があります。
- 名簿登録地以外の現在地で行う不在者投票
- 病院・老人ホ-ム等の施設で行う不在者投票
- 身体障がい者等が自宅で行う不在者投票
1.名簿登録地以外の現在地で行う不在者投票
選挙の期間中、名簿登録地以外に滞在しており、東伊豆町で期日前投票をすることができない場合には、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書の所定欄に必要事項を記入してください。
- 記入したら、選挙人名簿に登録されている東伊豆町選挙管理委員会宛に請求してください。公示日(告示日)以前でも構いません。
(注意)請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メール及び電話等での請求はできません。 - その後、投票用紙等が送られてきたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票日前日までに不在者投票してください。
宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書 (PDFファイル: 91.6KB)
宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書【記入例】 (PDFファイル: 119.6KB)
注意点
- 郵送等の日数がかかりますので、お早めに請求、投票してください。
- 不在者投票できる時間は、最寄りの市区町村選挙管理委員会の執務時間内になりますので、必ずご確認ください。
- 郵送された不在者投票証明書を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入したりすると無効になりますので、各最寄りの市区町村選挙管理委員会の指示に従ってください。
2.病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院などに入院(入所)中の人は、その施設で不在者投票ができますので、病院長などの施設の長に申し出てください。
3.身体障がい者等が自宅で行う不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がいがある方もしくは介護保険被保険者証をお持ちで要介護区分が「要介護5」の方については、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等で投票する制度をご利用いただけます。
手続きは、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」とともに選挙管理委員会に提出してください。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 83.7KB)
郵便等投票証明書交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 96.2KB)
要件に該当した場合は、「郵便等投票証明書」を郵送にて交付します。
(注意)この「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳により該当要件を満たした方は発行日より7年間、介護保険被保険者証の要介護5において申請された方は被保険者証の有効期限までです。
選挙がある際に郵便等投票証明書を交付している方に対して「投票用紙の請求書」を郵送しますので、投票用紙を請求する場合は「投票用紙の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに郵送していただくと投票用紙が郵送されます。
障がい等の区分 | 障がいの程度 | 区分 |
---|---|---|
身体障害者手帳 (注釈) |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
身体障害者手帳 (注釈) |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい | 1級または3級 |
身体障害者手帳 (注釈) |
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
(注釈)身体障害者手帳には、都道府県知事もしくは指定都市・中核市の長、または戦傷病者手帳には都道府県知事により同程度の障がいとして証明された書面を含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0557-95-6302
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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更新日:2024年12月02日