国保税を滞納すると...

更新日:2024年12月02日

国保税を、災害その他の特別な事情がないのに滞納した場合、次のような措置が講じられることがあります。

短期保険証の交付

有効期限の短い保険証が交付さます。

資格証明証の交付

納期限から1年を過ぎると保険証を返してもらい保険証の代わりに「資格証明書」が交付されます。

(補足)資格証明書とは、被保険者であることを証明するものです。
いったんかかった医療費の全額(10割)を支払うことになりますが、後日申請により、医療費の一部が払い戻されます。

給付の全部又は一部差し止め

納期限から1年6ヶ月を過ぎると国保の給付(出産一時金、葬祭費、療養費など)の全部又は一部が差し止められます。

財産差し押さえ

度重なる催告にもかかわらず、なお国保税を納付しない場合は財産が差し押さえされます。

失業などの理由により国保税の納付が困難な場合は早めに健康づくり課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 国民保険係
電話番号:0557-95-6304
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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