国民健康保険税を滞納すると...

更新日:2025年09月12日

災害やその他特別な事情がない方が、国民健康保険税を滞納すると、次のような措置が講じられることがあります。

資格確認書(特別療養)の交付

国民健康保険税の納期限から1年を経過するまでの間、納付がされなかった場合、通常の資格確認書を返却していただき、代わりに「資格確認書(特別療養)」を交付します。

資格確認書(特別療養)に切り替わった場合、医療機関での自己負担は10割(全額自己負担)となります。

※マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。

(補足)「資格確認書(特別療養)」とは、被保険者であることを証明するものです。
いったんかかった医療費の全額(10割)を支払うことになりますが、後日申請により、医療費の一部が払い戻されます。

給付の全部又は一部差し止め

納期限から1年6ヶ月を過ぎると国保の給付(葬祭費、療養費など)の全部又は一部が差し止められます。

財産差し押さえ

度重なる催告にもかかわらず、なお国民健康保険税を納付しない場合は財産が差し押さえされます。

失業などの理由により国保税の納付が困難な場合は、お早めに健康づくり課国民保険係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 国民保険係
電話番号:0557-95-6304
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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