国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
特別徴収とは?
納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。現金納付や口座振替で納める方法は「普通徴収」といいます。
年金から徴収される方
特別徴収は次の1~5のすべてに該当する世帯が対象となり、世帯主の方が受給されている年金から国民健康保険税を天引きさせていただきます。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳~74歳であること
- 介護保険料が特別徴収されていること
- 特別徴収の対象となる年金の受給金額が年額18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1以下であること
※世帯主が75歳になるときは、後期高齢者医療保険への移行準備期間となり、特別徴収が停止されます。
※上記要件を満たす場合であっても、所得や世帯構成の変動等により、特別徴収が停止される場合があります。
世帯構成例
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 特別徴収 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 | 特別徴収 |
徴収時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
口座振替での支払いが可能です
国民健康保険税を滞納なく納めている方は届出をすれば、特別徴収でなく口座振替により国民健康保険税を納めることができます。
ご希望の方は、国民保険係までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課 国民保険係
電話番号:0557-95-6304
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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更新日:2025年09月12日