国保が使えないとき...
次の場合、国保の保険証で医療を受けることができません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる)
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課 国民保険係
電話番号:0557-95-6304
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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更新日:2024年12月02日