国保が使えないとき...

更新日:2024年12月02日

次の場合、国保の保険証で医療を受けることができません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・分娩
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる)

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 国民保険係
電話番号:0557-95-6304
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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