不法投棄について

更新日:2024年12月02日

不法投棄とは

 指定場所(ごみステーション)以外に放置された廃棄物を指し、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。町では、不法投棄パトロールを実施し、不法投棄の未然防止、早期発見に努めていますが、町内各地において不法投棄は絶えません。

不法投棄の罰則について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条には、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」となっています。不法投棄をすると「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)と非常に重い罰が科せられます。

処理責任について

 私有地への不法投棄があった場合には、

  1. 投棄者
  2. 土地または建物の占有者

の順に処理責任を負います。不法投棄者が見つからない場合は土地・建物の占有者に処理をしてもらう必要があります。

不法投棄を防止するには

 フェンスや看板を設置したり、こまめに草刈りを行うなど、ご自分の土地を清潔にして見通しの良い状態にしておきましょう。

不法投棄を見つけたときは

 不法投棄された物、不法投棄をしている人を発見した場合は、「いつ」、「どこで」、「どのような人」、「どのようなゴミ」を投棄したかに加え、「車両ナンバー」等についてできる限り記録し、情報提供をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 窓口係
電話番号:0557-95-6203
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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