生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年12月02日

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。

東伊豆町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月27日に国から同意を得たので、先端設備導入計画の申請受付を8月1日から開始します。

認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特別措置等の支援策を受けることができます。

生産性向上特別措置法

生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、対象者となる要件、先端設備導入計画の提出書類等をご確認ください。

東伊豆町導入促進基本計画

計画期間:平成30年8月1日(水曜日)から3年間

東伊豆町における固定資産税の特例率はゼロとします。

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。固定資産税の特例が受けられる対象は、「資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの」(大企業の子会社は除く)
詳細については、以下の「先端設備等導入計画の手引き」を参照してください。

先端設備等導入基本計画の認定の流れ

中小企業者は、必要書類を揃えたうえで、東伊豆町役場観光商工課に提出してください。「東伊豆町導入促進計画」に沿った内容であるか町が審査し、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
詳細については、以下の「先端設備等導入計画の手引き」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光産業課 観光商工係
電話番号:0557-95-6301
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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