森林の土地を取得したときには届出を

更新日:2024年12月02日

平成24年4月から新たに森林地の所有者になった場合は、町に届出が必要となりました。

個人でも、法人でも、売買のほか、相続、贈与などで森林の土地を新たに取得した場合は土地の所有者届出をしてください。
面積が小さくても全ての森林地が対象になります。
東伊豆町内の林地所有者になった日から90日以内に東伊豆町長に届け出てください。
相続の場合、財産分割がされていなくても、相続開始の日から90日以内に届け出る必要があります。

森林の土地を取得したとき届出が必要な疑問と回答が書かれているポスター
実際の森林の土地の所有者届出書が載っているポスター

この記事に関するお問い合わせ先

観光産業課 農林水産振興係
電話番号:0557-95-6301
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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