児童手当制度について

更新日:2024年12月02日

児童手当制度について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

支給対象

高校生年代までの国内に住所を有する(留学中の場合を除く)児童を監護・養育している町内在住の方

支給額

申請した翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなる可能性があるのでご注意ください。

  • 3歳未満
    • 第1子、第2子: 15,000円
    • 第3子以降     : 30,000円
  • 3歳から高校生年代まで
    • 第1子、第2子: 10,000円
    • 第3子以降     : 30,000円

「第3子以降」とは0歳~22歳に到達した年度末までの児童のうち、3番目以降の児童をいいます。※生計費などの経済的負担が生じている場合に限ります

支給日

原則、偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)に支給されます。
※支給通知書は制度改正に伴い廃止となりましたので、支給されたかどうかの確認は通帳等でご確認ください。

特例給付・所得制限

令和6年10月1日の法改正に伴い廃止となりました。

申請方法

公務員の場合は住民福祉課ではなく所属庁にて手続きをしてください。

出生

  • 第1子の場合
    1. 児童手当認定請求書(様式第2号)
    2. 請求者の保険証の写し ※子どものものではないのでご注意ください
    3. 請求者名義の通帳等の写し ※原則、所得の高い方になります
    4. マイナンバーカード
    5. 在留カード(外国人の方のみ)
  • 第2子以降の場合
    1. 額改定認定請求書額改定届(様式第4号)
    2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)
      ​​​​​​※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は下記2点に該当する方のみ
      1. 大学生年代の子どもを監護・養育している
      2. 0歳から高校生年代の子どもが3人以上いる

転入

  1. 児童手当認定請求書(様式第2号)
  2. 請求者の保険証の写し ※子どものものではないのでご注意ください
  3. 請求者名義の通帳等の写し(原則、所得の高い方になります)
  4. マイナンバーカード
  5. 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)
    ※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は下記2点に該当する方のみ
    1. 大学生年代の子どもを監護・養育している
    2. 0歳から高校生年代の子どもが3人以上いる
  6. 転出元自治体からの通知文 ※あればで結構です
  7. 在留カード(外国人の方のみ)

転出

  • 児童のみ転出して…
    1. 生計監護関係が継続される場合
      別居監護申立書(様式第6号の2)
    2. 生計監護関係が消滅する場合
      受給事由消滅届(様式第10号)
  • 児童と一緒に転出する場合
    受給事由消滅届(様式第10号)

住所や保険等の変更

児童手当氏名住所等変更届(様式第8号)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 子育て支援係
電話番号:0557-95-6204
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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