令和6年度東伊豆町物価高騰対策給付金(非課税世帯)
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、東伊豆町では令和6年度住民税非課税世帯を対象に給付金を支給します。
1.支給対象となる世帯
〇令和6年12月13日(基準日)に東伊豆町に住民登録があり、令和6年度の住民税が課税されていない世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合、給付金は受け取れません。
- 住民税課税者に税法上扶養されている者のみで構成される世帯。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず未申告の方がいる。
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる。
- 他市町村で今回の給付金(同様の給付)を受給している。
※生活保護を受給されている世帯も、要件を満たす場合には支給対象となります。
※修正申告や所得更正により非課税等から課税となった場合、支給対象外となります。
2.支給金額
1世帯あたり3万円
対象世帯に18歳以下の児童がいる場合
児童1人あたり2万円加算【こども加算】
※本給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。
3.支給手続き
- 支給手続き『「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」の支給のお知らせ』
当町から前回給付金「物価高騰対策給付金(10万円)」を口座で支給され、今回の支給対象の要件に該当する世帯には、上記お知らせを送付します。
支給を辞退する場合、又は支給口座を変更する場合は、令和7年4月24日までに必ず問い合わせ先に連絡をください。
- 『物価高騰対策給付金(非課税世帯)支給要件確認書』
- 『物価高騰対策給付金(非課税世帯)申請書(請求書)』
b又はcはaの対象以外で今回支給要件に該当すると思われる世帯(世帯主)へ4月より順次通知を発送しています。
b又はcが届いた方は、表面、裏面の必要事項を確認、記入、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒にて申請期限までに返送してください。
※住民税未申告(確定申告や住民税申告をされていない)の方がいる場合、支給対象世帯であるか判断ができません。令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で税の申告をされ、住民税非課税となった場合、支給要件など確認のうえ申請してください。
※確認書等が届かない世帯でも、支給対象になる場合がありますので、お問い合わせください。(税の修正申告、離別などによる世帯の課税状況の変更、出生、別世帯の児童を扶養など)
4.支給時期
「確認書」、「申請書」を受領した日から30日以内に振込予定
5.申請期限
「確認書」、「申請書」とも令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)
6.問い合わせ先
東伊豆町住民福祉課 電話0557-95-6204 (土日祝日を除く 8:30~17:15)
【振り込め詐欺、個人情報詐欺にご注意ください。】
市区町村や国の職員が給付金の支給にあたり銀行ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることはありません。
自宅や職場などに市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉係兼子育て支援係
電話番号:0557-95-6204
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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更新日:2025年04月23日