令和7年度物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年03月02日

物価高対応子育て応援手当とは?

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、東伊豆町では次のとおり支給対象者の方に応援手当の支給を行います。

1.対象児童について

次の児童が対象となります。

(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童

(2)令和7年9月に出生した児童は10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2.支給対象者

対象児童の児童手当受給者が支給対象です。

※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定請求については、お早めにご申請をお願いいたします。

※次に該当する方は、応援手当の支給対象となる場合がありますので、子育て支援係までお問い合わせください。

・児童手当を受給されていない方で、応援手当の支給は希望される方

・令和7年10月1日以降、離婚(協議中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方

3.支給までの流れ

(1)子育て支援係から、応援手当のご案内を送付します。

(2)応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。

(3)児童手当受給口座へ振り込みます。

※受給希望の方は特にお手続き不要です。

※次に掲げる方は申請が必要ですので、ご確認ください。

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4.支給額

対象児童1人につき2万円です。

なお、支給は1回限りとなります。

5.支給時期

令和8年4月下旬ごろより、順次支給を開始します。

6.支給方法

児童手当受給口座に振り込みます。ただし、口座解約や名義変更等により振り込みができない場合については支給できないため、速やかに子育て支援係までお問い合わせください。

7.注意事項

・応援手当のご案内が届いた場合でも、離婚等の世帯状況の変更により支給対象ではなくなる可能性があります。

・児童手当の支給が保留中もしくは差し止め中の方は、児童手当が受給状態にならないと応援手当を支給できません。子育て支援係までお問い合わせください。

・物価高対応子育て応援手当に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。ご自宅や携帯電話、職場に子育て支援係からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作や手数料等の金銭を求めることは絶対ありません。万が一不審な電話があった際には、子育て支援係または最寄りの警察署や警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

8.支給に関するお問い合わせ(東伊豆町)

東伊豆町役場住民福祉課子育て支援係

電話:0557-95-6204

受付時間:月曜から金曜(祝日除く)8:30~17:15

9.制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁)

こども家庭庁物価高対応子育て応援手当コールセンター

電話:0120-252-071

受付時間:月曜から金曜(祝日除く)9:00~18:00

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 子育て支援係
電話番号:0557-95-6204
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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