野生メジロの愛玩目的捕獲の禁止(飼養登録の更新は可能です)
野生メジロを愛玩目的で新たに捕獲することは禁止になりました
鳥獣保護法に基づく、国(環境省)の基本指針の見直しに伴い、静岡県でも第13次鳥獣保護事業計画を策定しました。
これにより、平成24年4月から、静岡県内における愛玩(ペット)飼養を目的とする野生メジロの捕獲は一切できません。(研究機関などが行う学術研究目的等、特別な場合にのみ許可されます。)
これまで、愛玩飼養を目的とする捕獲は、繁殖期間を避けた10月から2月までの間のみ、市町窓口にて許可申請を受け付けていましたが、平成24年度からは新規の捕獲許可申請は受付を行いませんので御注意ください。
今まで適法に飼養登録しているメジロについて
なお、現在、鳥獣保護法に基づく手続きを経て飼養登録をしているメジロに関しては、毎年の更新手続きを行うことで、引き続き飼養が可能です。
許可なく野生のメジロやオオルリなどを捕まえると
許可なく野生のメジロやオオルリなどを捕まえると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
登録しないで野生のメジロなどを飼うと6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
この記事に関するお問い合わせ先
観光産業課 農林水産振興係
電話番号:0557-95-6301
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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更新日:2024年12月02日