特定事業所集中減算の届出について

更新日:2025年09月10日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用しなければなりません。

 

判定方法

判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

(計算式)当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

 

減算適用期間

1.判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から 3月31日まで。

2.判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日まで。

 

算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を提出してください。

なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければなりません。

1 .判定期間における居宅サービス計画の総数

2 .訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

3 .訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

4 .上記計算式の算定方法で計算した割合

5 .上記計算式の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

 

判定した割合が80%を超える場合、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を提出してください。なお、当町が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。

 

提出様式及び期限

前期・・・毎年9月15日(15日が休日の場合はその後の平日)

後期・・・毎年3月15日(15日が休日の場合はその後の平日)

 

特定事業所集中減算に関する届出書(Excelファイル:183.5KB)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 介護係
電話番号:0557-95-1124
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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