介護保険料の算定に関する特例措置について

更新日:2026年06月22日

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が「55万円」から「65万円」に引き上げられました。

今回の急な税制改正により、一時的に保険料収入が減少する可能性があるため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定時に限り、特例措置を実施いたします。

特例措置の対象者

第1号被保険者(65歳以上)で次の条件を満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に東伊豆町に住民登録がある方
  • 令和7年中の給与収入が「55万1千円以上」かつ「190万円未満」の方

特例措置の内容

1.合計所得金額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算出し ます。

 2.課税・非課税の判定 

1.で算出した合計所得金額を用いて、「課税」・「非課税」をみなしで判定します。

これにより、住民税(町県民税)で「非課税」とされた場合でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

特例減免について

令和7年度、令和8年度ともに住民税が非課税の方で、上記特例措置の2.により介護保険料の算定上「課税」とみなされる場合には、2.の措置を行わずに算定した保険料段階になるよう、特例減免を適用します。

  • この減免は自動適用されるため、申請は不要です。
  • 対象者には減免適用後の保険料を通知します。(7月中旬ごろ)

 

資料

介護保険最新情報vol1465(PDFファイル:198.8KB)

令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の概要(PDFファイル:1.9MB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 介護係
電話番号:0557-95-1124
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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