水道を使い始めるとき、中止するとき

更新日:2024年12月02日

水道を使い始めるとき、または転出などで使用を中止するときは前もって水道課への届出が必要です。

各種届出

  • 開始届
    引越しや転居などで水道を新たに使用するとき。
    (注意)給水栓開閉手数料として500円が必要です。
  • 中止届
    引っ越して行く時・使用を中止するとき。
    (注意)給水栓開閉手数料として500円が必要です。
  • 廃止届
    水道を廃止するとき。
    (注意)給水栓開閉手数料として500円が必要です。
  • 所有者変更届
    水道の所有者が移ったとき。(不動産の売買、相続など)
    (注意)前所有者、新所有者の印鑑、売買契約書のコピーや登記簿のコピーなど所有権の移転がわかるものが必要です。
  • 使用者変更届
    前の使用者から引き継ぐとき。

様式のダウンロードは下記リンクをご覧ください。 

手続場所

東伊豆町役場水道課

電話:0557-95-2353

東伊豆町役場熱川支所

電話:0557-23-2100

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
電話番号:0557-95-2353
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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