東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金

更新日:2024年12月02日

町内に移住するために住宅を取得する若者夫婦世帯を支援します。

若者夫婦世帯の住宅取得の支援による定住の促進を図るため、東伊豆町への移住を機に住宅を取得する若者夫婦世帯に対し、補助金を交付します。

補助対象者の要件(すべてに該当する方)

  1. 夫、妻ともに40歳未満の夫婦で、移住後1年未満若しくは取得を機に移住する世帯。
  2. 東伊豆町への移住を機に住宅を新築又は購入する方。若しくは親族等から無償譲渡された住宅の建替えを行い居住する方。
  3. 住宅の所有権を共有している場合は、若者夫婦の持分が2分の1以上である方。
  4. 従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がない方。
  5. 世帯員の全員が東伊豆町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方。
  6. 生活保護法による保護を受けていない世帯である方。
  7. 若者夫婦世帯に外国人を含む場合は、その方が永住者または特別永住者であること。
    (永住者とは、出入国管理及び難民認定法の定めによる。特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の定めによる。)
  8.  当該補助金に類する他の補助金の交付を受けていない世帯である方。

補助対象住宅の要件(すべてに該当する住宅)

  1. 居住用部分の割合が住宅の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ、居住用部分の面積が50平方メートル以上の住宅。
  2. 居住する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していない住宅。
  3. 取得した住宅が、店舗との併用住宅である場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業に供する店舗でないこと。
  4. 取得した住宅が、公共事業に伴う移転補償により建築された住宅ではないこと。
  5. 取得した住宅が、2親等以内の親族から購入した住宅でないこと。(ただし、建替えの場合は除く。)

補助金額

  1. 基本額 30万円
  2. 加算額
    1. 町内業者が新築した対象住宅を取得した場合:10万円
    2. 補助金の承認申請時において、若者夫婦に中学生以下の子がいる場合:中学生以下の子1人に対し10万円(30万円限度)

手続きの流れ

1 東伊豆町若者定住促進住宅取得事業承認申請書の提出

補助金の交付を受ける場合は、東伊豆町若者定住促進住宅取得事業承認申請書に記入の上、下記書類を添付して企画調整課へ提出してください。

必要な書類
  1. 工事請負契約書又は売買契約書の写し
  2. 町税等に滞納がないことの証明書
  3. 外国人である場合は、在留カード又は特別永住者証明書
  4. 対象となる住宅の居住用面積等が確認できる書類
  5. 申告書
  6. その他町長が必要と認めるもの

承認申請書等は下記ファイルをご覧ください

2 東伊豆町若者定住促進住宅取得承認通知書を郵送

承認申請受領後、町で審査を行い、東伊豆町若者定住促進住宅取得事業承認通知書を郵送します。

3 東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金交付申請書兼実績報告書の提出

承認を受けた後、住宅を取得しましたら、東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金交付申請書兼実績報告書を記入の上、下記書類を添付して企画調整課へ提出してください。

必要な書類
  1. 取得した住宅に係る登記事項証明書の写し
  2. 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(新築の場合に限る)
  3. その他町長が必要と認めるもの

交付申請書兼実績報告書は下記ファイルをご覧ください

4 東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金交付決定通知書兼確定通知書を郵送

交付申請書兼実績報告書受領後、町で審査を行い、東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金交付決定通知書兼確定通知書を郵送いたします。

5 東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金請求書の提出

交付決定通知書兼確定通知書が届きましたら、速やかに東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金請求書を企画調整課へ提出してください。

請求書は下記ファイルをご覧ください

(注意) 東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金交付要綱は下記ファイルをご覧ください

(注意) 東伊豆町若者定住促進住宅取得補助金チラシは下記ファイルをご覧ください

【フラット35】地域連携型の利用について

東伊豆町は、平成29年7月18日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。東伊豆町若者定住促進住宅取得事業の補助を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、【フラット35】地域連携型が利用できます。

(注意)【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】とは

【フラット35】地域連携型とは

制度利用のための要件

【フラット35】地域連携型を利用するには、申出確認書受領後、東伊豆町が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要になります。
下記の申請書により、東伊豆町企画調整課に申請してください。

「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取得された方は、速やかにお申し込みの【フラット35】取扱金融機関へご提出ください。本証明書は、必ず資金実行の手続きの前までにお申込の金融機関にご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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