半島振興法に伴う固定資産税の不均一課税について

更新日:2024年12月02日

税の優遇措置等について

東伊豆町では、半島振興法を活用した各種税優遇措置を受けることができます。

東伊豆町半島振興対策実施地域における税優遇措置等について

-町税【固定資産税】の不均一課税について-

半島振興法に伴う課税の特例により、取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。

対象地域

東伊豆町全域

対象事業

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象者の申告区分

青色申告書を提出する個人又は法人であること。

対象資産

  • 家屋(対象事業の用に供するもの)
  • 償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
  • 土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の建床面積に相当する部分)

対象資産の所得価格要件

対象となる家屋・償却資産の取得価格の合計が次の金額を超えること。

  • 製造業及び旅館業
    • 個人及び資本金1,000万円以下の法人…500万円以上
    • 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人…1,000万円以上
    • 資本金5,000万円超の法人…2,000万円以上
  • 情報サービス業等及び農林水産物等販売業
    個人及び法人(資本金による制限なし)…500万円以上

適用期間

当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間

税率

  • 初年度 100分の0.14(通常税率の10分の1)
  • 第2年度 100分の0.35(通常税率の4分の1)
  • 第3年度 100分の0.70(通常税率の2分の1)

申請手続き

不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。

税制特例制度チラシ(国・県・市町村)

-国税・県税の特例制度について-
国税【所得税・法人税】や県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】についても、特例措置があります。詳しくは、下記をご確認ください。

国税【所得税・法人税】の割増償却制度

制度を活用したい方は、税務申告前に東伊豆町企画調整課へ確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
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