東伊豆町移住・就業支援金

更新日:2025年03月31日

東伊豆町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から東伊豆町に移住して、就業または起業した方に対し、最大100万円を支給する「東伊豆町移住・就業支援金」を、令和元年度から開始しています。

補助金の額

  • 単身での移住の場合 60万円
  • 2人以上の世帯での移住の場合 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 上記金額に18歳未満の者一人につき100万円を加算。ただし200万円を限度とする。

主な交付要件

(注意)(3)から(7)は該当するものいずれか1つ

(1)移住元に関する要件

  • 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」
  • 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと」

(注意)東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能です。

(2)移住先に関する要件

  1. 支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
  2. 支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  4. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  5. 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として、新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))又はその前歴事業を活用した移住支援金(以下「移住支援金」という。)を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。
  6. 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。

(3)就業に関する要件

静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業支援金の対象求人により就職していること。

注意

  •  静岡県マッチングサイト「しずおか就職net」
  •  移住・就業支援金の対象法人として、登録を希望する法人は下記リンク「移住・就業支援金制度に係る法人登録のご案内」をご覧ください。
  •  「しずおか就職net」に掲載されている求人であっても、上記の登録をし、移住・就業支援金の対象として掲載されている求人でなければ、本支援金の対象にはなりませんのでご注意ください。

(4)起業に関する要件

静岡県が実施する地域創成起業支援金の交付決定を受けている。

(5)専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者

(6)テレワークに関する要件

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を東伊豆町に異動した場合であって、東伊豆町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

  • 自己の意思により移住した場合であって、移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(7)関係人口に関する要件

転入時に50歳未満であって、次に掲げるア及びイのいずれにも該当すること。
ア 支給対象者の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)東伊豆町の移住定住・関係人口施策の活用経験がある者
(イ)直近5年間のうち3回以上本町へふるさと納税を行った者
(ウ)直近5年間のうち3回以上本町が管理するシェアオフィスを利用した者
(エ)東伊豆町立小学校又は中学校を卒業した者

イ 地域の担い手確保の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)町内事業所に正規で就職した者
(イ)農林水産業に就業する者
(ウ)家業等へ就業する者
(エ)事業継承する者

 上記の他にも要件があり、すべてを満たす必要があります。
 詳細につきましては、下記のご案内を参照してください。

詳細について

申請書類様式

令和7年度申請期限及び申請先について

申請期限

令和8年1月30日(金曜日)

(注意)予算に達した場合は期限前でも受付を終了とさせていただきます。

 そのため、申請前に必ず一度お問い合わせください。

申請先

東伊豆町役場 企画調整課
電話:0557-95-6202

参考

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課
電話番号:0557-95-6202
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ