セーフティネット保証5号の認定
セーフティネット保証制度とは
業況の悪化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化などの措置が行われる国の制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の区市町村長の認定を受けてから、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、町が記載する「本認定書の有効期間」欄には、原則の期間(認定日を含め30日間)を記載いたします。
認定基準
- 東伊豆町内に事業実態のある事業所(1年3か月以上)があること
注:1年3か月未満の場合は、イー3またはイー4の要件をご確認ください。 - 以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかを満たしていること
(イ)売上高要件
- (イー1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比して5パーセント以上減少していること。
- (イー2) 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
【売上高要件(創業者)】
- (イー3) 指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
- (イー4) 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油高要件
- (ロー1) 指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- (ロー2) 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近1か月における指定業種の売上原価が全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ(1)全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
- (ハー1) 指定業種を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
- (ハー2) 指定業種と非指定業種を行っている場合は、最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
認定基準の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご確認ください。
業種名や具体例を調べる場合は、日本標準産業分類(令和5年7月改定版)をご覧ください。
申請の手続き
- 書類をそろえて観光産業課の窓口に提出してください。
- 認定書のお渡しには7日(営業日)程度を要します。認定書ができましたら電話でご連絡しますので、経済課の窓口まで取りに来てください。
- 代理人が申請することもできます。
- 「最近3カ月間」とは、より直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6カ月前まで遡ることができます。11月に申請する場合、6カ月前である5月からの3カ月間です。「最近1カ月間」は、最大で4カ月前まで遡ることができます。11月に申請する場合は、7月まで遡ることができます。
必要書類
- 「認定申請書」1部
- 「売上状況表兼誓約書」1部
- 売掛台帳など認定申請書に記載した内容(数字)を確認できる資料 1部(過年度分は決算書・確定申告書等の書類をご用意下さい。現年度分は事業者名等の記載がある売上台帳等の写しをご提出下さい。)
- 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し(発行日から3か月以内のもの) 1部
- 個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
申請様式
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ−1)(Wordファイル:27.1KB)
・認定申請書イ−1の添付書類(Wordファイル:16.2KB)
その他
本ページの更新遅延等でセーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部リンク)の記載と相違がある場合は、原則中小企業庁の記載事項が優先されます
この記事に関するお問い合わせ先
観光産業課
電話番号:0557-95-6301/0557-95-6306
所在地: 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
メールフォームでのお問い合わせ



更新日:2026年05月12日